のぐちよの”気になる”ブログ

万年筆とカフェ、音楽と空、そして猫が大好き♪ ”気になる”と思ったことをつらつら書いたり考えてみたりするブログ

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(宅建士)県外登録している場合の法廷講習手続きについてまとめてみた

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資格を更新、のぐちょ(@yuukinogutyo)です(^_^)

 

いきなりですが、僕は宅建士(宅地建物取引士)の資格を持っています。

宅建士というのは、一言で言えば「不動産取引の専門家」です。

宅地建物取引士(略称:宅建士)は、

宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。

〜中略〜

知識の乏しい購入者等が、取引上の過誤によって不測の損害を被ることを防止することを目的としている。

出展:宅地建物取引士 - Wikipedia

マンションや土地の購入をはじめとした不動産取引は、いずれも高額で、しかも権利関係も複雑だったりします。

そうなると、購入する側が”不利な条件”で契約させられたりする可能性も…。

 

そうならないよう、購入者を守るために「宅建士」という不動産の専門家により購入者へお「重要事項を説明する義務」を売り手側に課しているのです。

もちろん、専門家として買い手と売り手の間に入ることで、円滑な不動産取引が出来るようにするのも役割の一つです(^_^)

 

そのため宅建士には、法律で宅建士にしか行うことが許されていない「独占業務」があることに加え、不動産業をやってる会社には「宅建士の設置義務」が法律で定められています。

資格試験でも人気ですね!

 

県外登録してる場合は、別途手続きが必要

宅建士の資格は5年更新です。

今回登録後5年が経過したので、法廷講習会を受講し更新することになりました。

 

僕は学生時代に青森県で試験に合格し、青森県登録したので、法廷講習も青森県で受講しないといけません(; ̄ェ ̄)

今住んでいるのは愛知県。

たった1日の法廷講習の為だけに青森⇔愛知の往復とか、ちょっと現実的じゃないです。。

愛知県の宅地建物取引業協会のHPによると、以下の記載があります。

原則として、登録している都道府県以外では講習会は受講できません。

ただし、登録している都道府県庁が、愛知県での講習会を認めた場合は受講できます。

(登録している都道府県庁の承諾書が必要になります)

そう、僕が登録している青森県青森県知事の承諾があれば、愛知県で法廷講習を受けられるんです!

 

ということで、そのために行った手続きを以下にまとめてみます(^_^)

僕同様、登録した県と実際に住んでいる県が違う場合の手続きとして、ご自分の状況に合わせて置き換えて読んでみてください。

※のぐちょの場合・・・登録県「青森県」働いている県「愛知県」

1.登録県の県証紙をゲットする!

まずは青森県の県証紙¥4500取得します。

これは宅建取引士証を交付してもらうための申請手数料です。

 

まずは登録県の県証紙が必要です。

青森県 県証紙」で検索→青森県庁のWebサイトへ

青森県証紙について|青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government

このサイトで下の方に「※県外から県証紙をお買い求めいただく方法について」があるので、青森県庁の生協組合サイトに行きます。

青森県庁消費生活協同組合

このサイトの左下に「青森県収入証紙の郵送購入のご案内」があるので、手続き方法を確認します。※青森県ではPDFファイルが開きます

 

青森県の場合は現金書留で、以下のものを送付します。

・県証紙代金¥4,500

・県収入証紙購入申込書

・切手を貼った返信用封筒(定型封筒)

青森県の場合は、返信用封筒に392円の切手を貼っておきます。送料¥522、封筒代¥21でした。

 

しばらくすると、収入証紙と領収書が簡易書留で届きます(^_^)

2.県証紙が届いたら青森県知事からの許可を得るための書類記入!

青森県宅地建物取引業協会のHPに

青森県登録の方で、県外で法廷講習会を受講希望の方へというページがあります。

そこに承諾願、講習受講証明書、取引士証交付申請書のフォームがあるので、印刷して記入します。

そのとき、以下の点に注意します。

 

・顔写真4枚準備

・愛知県での受講日をチェックして記入

・講習実施者は書かなくてOK。

・日付は書かない。

 ※ちなみに、顔写真は法廷講習の受付時に更に3枚必要になるので、あらかじめ8枚は用意しておいた方が後で手間がかかりません(^_^)

 

しばらくすると「講習受講証明書」「取引士証交付申請書」が登録県(青森県)より届くので保管しておきます。

 

3.愛知県宅地建物取引業協会に直接行って受講申し込み

法廷講習会の開催日に応じて「事前受付日」という期間が3日ほどあり、

法廷講習を受ける都道府県の宅地建物取引業協会に直接行って申し込みします。

 

その際には以下のものを持っていきます!

・講習受講証明書

・取引士証交付申請書

認印

・顔写真3枚

・講習受講料¥12,000

・古い取引士証

 

協会に出向いて、そこで受講申込書と講習受講票を記入します。

顔写真を渡すと受付の方が貼って手続きを進めてくれます。

 

てかなんで協会に直接出向く必要があるのか…

土日やってないし平日の9時〜15時しか受け付けないし、会社員には決して優しくないなぁと思いました(^_^;A

 

4.法廷講習会を受講

受講後の帰り際に、愛知県不動産協会の押印のついた受講証明書と交付申請書が返却されます。

これは愛知県での法廷講習を無事受講し、交付資格があることを証明したものになります。

 

5.青森県不動産協会に受講証明書と交付申請書を送付

このとき、古い取引士証も同封する必要があるんですが、もし毎日の業務で使っているのであれば登録県に相談します。

新しい取引士証が来るまで数週間かかるので、このままでは、その間宅建士としての業務ができなくなってしまいます(´д`)

 

そこで登録県に相談して、新しい取引士証が届いたらそれと引き換えに古い取引士証を登録県に送るというようにします。

そうすると、新しい取引士証が入った封筒が届くのですが、その中に返信封筒を同封されてるので、それに古い取引士証を入れて返信すれば手続き完了です!

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あとがき

ということで今回は、宅建士の資格更新手続きについて書きました(^_^) 

県外登録している場合の手続きは具体的にどこかに記載されている訳ではないので、自分の備忘録としても残しておこうと思いまして・・・

 

働いている県と登録している県が違う宅建士の方の、法廷講習と取引士証の交付に少しでもお役に立ってたら光栄です♪